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平衡機能の障害

平衡機能

平衡機能の障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。

 

<障害年金 2級>
平衡機能に著しい障害を有するもの

 

<障害年金 3級>
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

<障害手当金>
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

平衡機能の障害記事一覧

平衡機能障害認定要領

認定要領(1) 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものである。(2) 「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に 10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざ...

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<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


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